- 第1条(名称)本会は公益社団法人日本将棋連盟に承認された団体で、日本将棋連盟千葉県支部連合会と称す。
- 第2条(事務所)本会の事務所を千葉県船橋市に置く。
- 第3条(組織)本会は日本将棋連盟に加盟している支部会員と県内の将棋指導員をもって構成する。
但し、千葉県支部連合会の目的に賛同する愛棋家の協力を得ることもある。
- 第4条(目的)本会は県内アマチュア将棋界の発展に寄与すること、こどもたちへの将棋の普及を重要目的とし、又、社会人としての教養の向上に努めることとする。
- 第5条(事業)本会は公益社団法人日本将棋連盟が主催する事業の県内予選、及び県内の棋道興隆のための事業を主催、又は協力するものとする。
- 第6条(運営)本会の運営費は事業費、連盟等よりの補助金、寄付金、その他の収入でこれを賄う。
- 第7条(役員)本会は、事業を推進するため幹事を置き、任期は2年とする。役員として、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計、広報、事務局、また必要に応じて副幹事長等を設置する。
- 第8条(選出)本会の役員選出は幹事の互選とする。
- 第9条(監査)本会は、監査を置き、年1回、事業監査、会計監査を受ける。
- 第10条(会議)会議は総会、役員会及び幹事会とし、総会は年1回、幹事会は随時、会長が招集する。総会において会長は事業報告、会計は監査を受け、会計報告を行い総会において承認を得る。
- 第11条(年度)本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
- 第12条(特別役員)本会は幹事会承認のもとで、地域普及推進棋士、相談役、顧問を置くことができる。
- (付則)
- 第1条 本会則は昭和52年4月1日から施行する。
- 第2条 本会則は平成7年1月9日改正施行する。
- 第3条 本会則は平成20年6月17日改正施行する。
- 第4条 本会則は平成22年1月22日改正施行する。
- 第5条 本会則は平成23年4月1日改正施行する。(公益財団法人、関連)
- 第6条 本会則は平成24年4月21日改正施行する。(副会長の増員)
- 第7条 本会則は平成25年4月6日改正施工する。(将棋コーチ廃止)
- 第8条 本会則は平成26年4月5日改正施工する。(役員追加等)
- (細則)
- 第1条 大会等に従事した者に交通実費を支払う。必要に応じて日当も支払う
- 第2条 必要に応じて役員(会計・広報・事務局)に若干の手当を支払う。